約定金利/約定利率とは、出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のことをいいます。こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されますが、利率の約定がない場合は法定利率が適用されます。民法と商法のそれぞれに規定があり、契約当事者のどちらか一方もしくは両方が商人だった場合は商法にのっとり年6%、契約当事者の両方が非商人の場合は民法にのっとり年5%の利率となります。通常のキャッシングの場合は、約定金利/約定利率が設定されることになります。大抵の契約時は、契約書のどこかに「金利○○%」と記してあります。遅延損害金は、本来は法定利率によって定められますが、約定利率の方が上ならば約定利率が優先されます。
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